「相続した車の手続き、もっと簡単にならないかな……」
実は、査定額が100万円以下の車なら、通常の遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書類で手続きできることをご存じでしょうか。
この記事では、遺産分割協議成立申立書の使い方・書き方から、100万円以下かどうかの確認方法まで、わかりやすく解説します。
100万円以下の車は「遺産分割協議成立申立書」で手続きできる
通常、相続した車の名義変更や売却には、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が揃った遺産分割協議書が必要です。
しかし、査定額(または時価)が100万円以下の車については、運輸支局への手続きにおいて、遺産分割協議成立申立書という簡易な書類が認められています。
遺産分割協議成立申立書のメリット
- 新しい名義人(相続人)1名の署名・押印だけでOK
- 他の相続人の署名・実印・印鑑証明書が不要
- 書類の準備がぐっと簡単に
遠方に住む相続人が多い場合や、書類のやり取りが難しい場合に、大きな負担軽減になります。
遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書の違い
このように、100万円以下の車であれば、書類準備の手間を大幅に減らせます。
特に相続人が複数いて全員の書類を集めるのが大変なケースでは、大きなメリットがあります。
遺産分割協議成立申立書の書き方・記載事項
遺産分割協議成立申立書には、以下の内容を記載します。書式は運輸支局のウェブサイトからダウンロードできるほか、窓口でも入手可能です。
記載する項目
- 被相続人(亡くなった方)の氏名・死亡年月日
- 車両の情報(自動車登録番号・車台番号)── 車検証に記載されています
- 新しい名義人(申立人)の氏名・住所・連絡先
- 申立人と被相続人の関係(例:長男、配偶者など)
- 遺産分割協議が成立している旨の申立文
- 申立人の署名・押印(認印で可)
記入時の注意点
- 車検証の記載内容(登録番号・車台番号)を正確に転記してください
- 被相続人の氏名は戸籍謄本の表記と一致させる必要があります
- 押印は実印でなく認印で問題ありません
- 記入に不安がある場合は、運輸支局の窓口で教えてもらえます
100万円以下かどうかの確認方法
遺産分割協議成立申立書を使うには、対象の車が100万円以下であることを示す必要があります。確認方法は主に以下のとおりです。
方法1:業者の査定書を取得する
買取業者に依頼して査定書(見積書)を発行してもらう方法です。実際の市場価値に基づいた金額が記載されるため、もっとも一般的な方法です。
当社では無料で査定書を発行できます
「100万円以下かどうかだけ確認したい」という段階でも、お気軽にご相談ください。査定書の発行のみのご依頼にも対応しています。
方法2:一般財団法人の査定を利用する
一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)で有料の査定を受ける方法もあります。公的な査定額として利用できますが、費用がかかります。
確認時のポイント
- 年式が古い車・走行距離が多い車・車検切れの車は、100万円以下になるケースが多いです
- 軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きとなりますが、考え方は同じです
- 査定額がぎりぎり100万円前後の場合は、事前に運輸支局に確認しておくと安心です
遺産分割協議成立申立書を使った手続きの流れ
100万円以下の車を相続して名義変更する場合の、基本的な流れをご紹介します。
車検証で車両情報を確認する
車検証を見て、自動車登録番号・車台番号・所有者名を確認します。所有者がローン会社やディーラーになっている場合は、先に所有権解除が必要です。
車の査定額が100万円以下であることを確認する
買取業者や査定協会で査定を受け、100万円以下であることを示す査定書を取得します。当社でも無料で査定書を発行できます。
遺産分割協議成立申立書を作成する
必要事項を記入し、新名義人が署名・押印します。書式は運輸支局のサイトからダウンロード可能です。
その他の必要書類を準備する
被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、新名義人の住民票、車検証、車庫証明などを準備します。
運輸支局で名義変更の手続きを行う
管轄の運輸支局に書類一式を提出し、名義変更(移転登録)を行います。手続きは通常1日で完了します。
よくある質問
遺産分割協議成立申立書は、売却する場合にも使えますか?
はい、使えます。まず申立書を使って新名義人に名義変更し、その後に売却の手続きを進める流れになります。100万円以下の車であれば、名義変更の段階で書類準備の負担を大幅に減らせます。
100万円以下かどうかは、誰がどうやって判断するのですか?
一般的には、買取業者が発行する査定書や、日本自動車査定協会(JAAI)の査定証明書で確認します。当社でも無料で査定書を発行できますので、「100万円以下かどうかだけ知りたい」というご相談もお気軽にどうぞ。
軽自動車でも同じ手続きが使えますか?
軽自動車の場合、そもそも遺産分割協議書がなくても名義変更できるケースが多く、手続きはさらに簡単です。軽自動車検査協会での手続きとなり、必要書類も普通車より少なくなります。
他の相続人に連絡せずに手続きしても問題ありませんか?
遺産分割協議成立申立書は、「相続人全員の合意のもとで、申立人が車を取得することが決まった」ことを申し立てる書類です。書類上は申立人1名の署名で足りますが、事前に相続人同士で話し合い、合意を得ておくことが前提です。無断で手続きを進めるとトラブルの原因になりますので、ご注意ください。
まとめ
査定額が100万円以下の車であれば、遺産分割協議成立申立書を使うことで、相続手続きの書類準備を大幅に簡略化できます。
- 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が不要
- 新名義人1名の署名・認印だけで手続きできる
- 100万円以下かどうかは査定書で確認
「自分の車は100万円以下に該当するのか」「書類の書き方がわからない」など、小さな疑問からでもお気軽にご相談ください。
相続した車のこと、
一人で抱え込まなくて大丈夫です
「まだ何も決まっていない」「書類が足りない」という段階でもご相談いただけます。
まずは今の状況をお聞かせください。一緒に整理するところから始めましょう。
※ 相談は無料です。売却を決めていない段階でもお気軽にどうぞ。


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