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相続した車の車庫証明は必要?取得方法と不要なケース

2026 3/22
相続車コラム 必要書類
2026年3月22日

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「相続した車に車庫証明は必要なの?」
相続手続きの中でも、車庫証明(正式には「自動車保管場所証明書」)が必要かどうかは、意外と分かりにくいポイントです。

この記事では、相続した車の名義変更で車庫証明が必要になるケース・不要なケースをわかりやすく整理し、取得方法や費用もまとめています。

結論
目次

結論:車庫証明は「使用の本拠地が変わる場合」に必要

相続した車の名義変更(移転登録)の際、車庫証明が必要かどうかは「使用の本拠地(=車を主に使う場所)」が変わるかどうかで決まります。

必要
使用の本拠地が変わる場合
例:故人と別の住所に住んでいる相続人が車を引き継ぐ場合
不要
使用の本拠地が変わらない場合
例:同居していた家族が車をそのまま引き継ぐ場合

つまり、同居のご家族が相続する場合は車庫証明が不要になることが多く、別居のご家族が引き継ぐ場合は原則として必要になります。

ケース別解説

車庫証明が必要なケース・不要なケース

車庫証明が必要なケース

  • 相続人が故人と別の住所に住んでいる場合(最も多いケース)
  • 相続を機に車の保管場所を変更する場合
  • 故人名義の車を、遠方に住む相続人が引き取る場合

これらはいずれも「使用の本拠地」が変わるため、新たに車庫証明を取得したうえで名義変更を行う必要があります。

車庫証明が不要なケース

  • 故人と同居していた家族がそのまま車を使う場合
  • 車の保管場所が変わらず、使用の本拠地も同一の場合
  • 軽自動車の場合(届出は必要な地域もありますが、「証明書」の事前取得は不要です)

なお、軽自動車は「車庫証明」ではなく「保管場所届出」という手続きになり、地域によっては届出自体が不要な場合もあります。



自分のケースで車庫証明が必要か分からない方はお気軽にご相談ください
→

取得手順

車庫証明の取得方法(ステップ解説)

01

必要書類を準備する

自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書を用意します。書式は警察署の窓口やウェブサイトで入手できます。

02

管轄の警察署に申請する

車の保管場所を管轄する警察署の窓口に書類を提出します。申請時に手数料(収入証紙)を納付します。

03

現地調査(警察による確認)

申請後、警察が保管場所の現地確認を行います。実際に車を停められるスペースがあるかなどが確認されます。

04

車庫証明書の交付を受ける

問題がなければ、申請から3〜7営業日程度で車庫証明書が交付されます。受け取りは再度警察署の窓口に出向く必要があります。

取得した車庫証明書は、交付日から約1か月(おおむね40日)が有効期限です。名義変更の手続きに間に合うよう、スケジュールに余裕をもって申請しましょう。

費用・日数

車庫証明の費用と所要日数

項目 目安
申請手数料 約2,100円(都道府県により異なる)
標章交付手数料 約500円
合計費用 約2,500〜2,900円
交付までの日数 申請から3〜7営業日

費用は都道府県によって多少異なります。また、行政書士に代行を依頼する場合は別途報酬(5,000〜15,000円程度)がかかります。

なお、警察署の窓口は平日のみの対応です。お仕事で平日に時間が取れない方は、代行を検討されるのもひとつの方法です。

車庫証明の取得から名義変更・売却まで、まとめてお任せください

相続した車の手続きは、車庫証明だけでなく、名義変更や売却の手続きも合わせると、かなりの手間と時間がかかります。

  • 車庫証明の申請を含む各種書類手続きの代行
  • 名義変更から売却までワンストップで対応
  • 全国どこでも対応可能(お車の引き取りもお任せください)
  • 相談だけでもOK。売却を決めていなくても大丈夫です

「車庫証明が必要かどうかわからない」「平日に警察署に行く時間がない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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※ 相談は無料です。手続きの進め方だけのご相談でもお気軽にどうぞ。

FAQ

よくある質問

相続した車を売却する場合も車庫証明は必要ですか?

売却する場合は、買主側が車庫証明を取得するのが一般的です。売主(相続人)側では車庫証明は基本的に不要ですが、先に相続人へ名義変更してから売却する場合で、使用の本拠地が変わるときは必要になることがあります。当社にご相談いただければ、必要な手続きをまとめてご案内します。

賃貸駐車場の場合、車庫証明に必要な書類は変わりますか?

はい。自己所有の土地の場合は「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」でよいですが、賃貸駐車場の場合は大家さんや管理会社から「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要があります。承諾書の発行に手数料がかかる場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。

車庫証明を取らずに名義変更するとどうなりますか?

使用の本拠地が変わるにもかかわらず車庫証明を取得せずに名義変更しようとすると、運輸支局での手続きが受理されません。車庫証明が必要なケースでは、必ず事前に取得しておく必要があります。

故人の車庫証明をそのまま使えますか?

使えません。車庫証明は申請者本人に対して交付されるものですので、故人名義の車庫証明を相続人がそのまま流用することはできません。必要な場合は、相続人の名前で新たに申請してください。

まとめ

まとめ

相続した車の車庫証明について、ポイントを整理します。

  • 車庫証明が必要かどうかは「使用の本拠地が変わるか」で決まる
  • 同居家族がそのまま引き継ぐ場合は、原則不要
  • 別居の相続人が引き継ぐ場合は、原則必要
  • 取得は管轄の警察署に申請し、3〜7営業日で交付される
  • 費用は約2,500〜2,900円(行政書士への代行依頼は別途費用)
  • 軽自動車は「保管場所届出」で、地域により不要な場合もある

車庫証明の手続きは、名義変更・売却といった他の手続きと合わせて進める必要があるため、全体の流れを把握しておくことが大切です。



車庫証明を含む相続車の手続き、まとめてご相談いただけます
→

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