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故人が乗っていたリース車・残クレの車はどう返却する?

2026 3/24
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2026年3月22日2026年3月24日
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「亡くなった家族の車、リース契約だったみたい……」「残クレ(残価設定ローン)で買った車はどうすればいいの?」
相続の手続きに追われるなか、こうした疑問を抱える方は少なくありません。

リース車や残クレの車は、一般的な相続車とは手続きが異なります。
この記事では、故人が利用していたリース車・残クレの車の返却手続きや注意点をわかりやすくまとめました。

結論
目次

リース車・残クレの車は「自分のもの」ではない

まず押さえておきたいのが、リース車も残クレ(残価設定ローン)の車も、所有権はリース会社やディーラー(信販会社)にあるという点です。

つまり、これらの車は相続財産には含まれず、故人が「借りていた」または「ローン完済前だった」車という位置づけになります。

やるべきことはシンプルです

  • 契約先(リース会社・ディーラー・信販会社)に連絡する
  • 契約者が亡くなったことを伝え、返却・精算の手続きを進める

以下で、リース車の場合と残クレの場合をそれぞれ詳しく解説します。

リース車

リース車の場合:途中解約と精算金の発生

カーリースは、リース会社が所有する車を契約者が月額料金で利用する仕組みです。契約者が亡くなった場合、原則としてリース契約は「途中解約」の扱いになります。

途中解約で発生するもの

  • 中途解約金(違約金):残りのリース期間分の費用が請求されることがあります
  • 車両の返却:車はリース会社に返却する必要があります
  • 原状回復費用:車に傷や改造がある場合、別途費用が発生する場合があります

解約金は相続債務になる?

リース契約の中途解約金は、相続人が支払い義務を引き継ぐケースが一般的です。ただし、契約内容やリース会社によって対応が異なるため、まずはリース会社に連絡して確認しましょう。

なお、解約金の金額が大きい場合は、相続放棄を検討する判断材料にもなり得ます。相続放棄を検討する場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

リース会社への連絡時に伝えること

  • 契約者が亡くなったこと
  • 死亡日
  • 連絡者と契約者の関係(相続人であること)
  • リース契約番号(わかる場合)

残クレ

残クレ(残価設定ローン)の場合:残債の一括返済 or 返却

残価設定ローン(残クレ)は、車両価格の一部を「残価」として据え置き、残りを分割で支払う仕組みです。ローン完済前は所有権がディーラーや信販会社に留保されています。

契約者が亡くなった場合の選択肢

残債を一括返済して車を引き取る
残りのローンを一括で支払えば、所有権が相続人に移転し、車を引き継げます。
車を返却して精算する
車をディーラーに返却し、査定額と残債の差額を精算します。不足分が発生する場合もあります。

残クレの返却時に注意すべきポイント

  • 走行距離の超過:契約時に設定された走行距離を超えていると、追加費用が発生します
  • 車両の状態:大きな傷やへこみがある場合、査定額が下がる可能性があります
  • 残価と実際の査定額の差:市場価値が残価より低い場合、差額の支払いが必要です

ローンの支払い義務は相続人に引き継がれる

残クレのローン残債は相続債務として相続人に引き継がれます。車を返却した場合でも、精算後に残債が残れば支払い義務が生じます。

こちらもリース同様、相続放棄を検討する場合は期限にご注意ください。

手続きの流れ

リース車・残クレ車の返却手続きの流れ

01

契約内容を確認する

車検証・リース契約書・ローン契約書などから、契約先と契約内容を確認します。車検証の「所有者」欄を見れば、リース会社やディーラーの名前が記載されています。

02

契約先に連絡する

リース会社またはディーラー・信販会社に電話で連絡し、契約者が亡くなったことを伝えます。今後の手続きの案内を受けましょう。

03

必要書類を準備する

契約先から案内された書類を準備します。一般的には、死亡の事実がわかる戸籍謄本や相続人の本人確認書類などが必要です。

04

車両を返却・精算する

書類が整ったら、車両の返却と精算を行います。中途解約金や残債の精算金額が確定し、支払い方法の案内があります。

05

精算完了

精算が完了すれば、手続きは終了です。支払い明細は相続関連の書類として保管しておきましょう。

必要書類

返却手続きに必要な書類

契約先によって異なりますが、一般的に以下の書類を求められることが多いです。

  • 契約者(故人)の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 相続人であることがわかる戸籍謄本(故人との関係を証明)
  • 相続人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 相続人の印鑑証明書(契約先により必要)
  • リース契約書またはローン契約書(手元にある場合)
  • 車検証
  • 車の鍵

書類は契約先から具体的に案内されるため、まずは連絡して確認するのが確実です。不足書類があっても、一つずつ対応すれば問題ありません。

ご相談

手続きが不安な方は、お気軽にご相談ください

リース車や残クレの車に関する手続きは、通常の相続車とは勝手が違い、戸惑う方も多くいらっしゃいます。

「車検証を見たけど、リースなのかローンなのかよくわからない」「契約先にどう伝えればいいかわからない」など、小さな疑問からでもご相談いただけます。

相続車の窓口では、リース・残クレに限らず、相続にまつわる車のお悩みを幅広くサポートしています。

まずは無料で相談してみる→

FAQ

よくある質問

故人がリース契約していたかどうか、どう確認すればいいですか?

車検証の「所有者」欄を確認してください。リース会社の名前が記載されていればリース車です。また、故人の通帳やクレジットカード明細に毎月のリース料の引き落とし記録がないかも確認しましょう。契約書類が見つからない場合は、所有者欄に記載されている会社に直接問い合わせれば確認できます。

リース車の中途解約金はいくらくらいかかりますか?

中途解約金は、残りのリース期間や契約内容によって大きく異なります。一般的には、残りのリース料の合計額から車両の査定額を差し引いた金額が目安となります。具体的な金額はリース会社に確認する必要があります。契約者の死亡という事情を考慮して、減額対応をしてくれるリース会社もあります。

残クレの車を相続人が引き継いで乗り続けることはできますか?

はい、残債を一括返済すれば、所有権を相続人に移転して乗り続けることが可能です。また、信販会社やディーラーによっては、相続人がローンを引き継ぐ形(名義変更)で分割払いを継続できる場合もあります。まずはディーラーまたは信販会社に相談してみてください。

相続放棄をした場合、リース車や残クレの車はどうなりますか?

相続放棄をすると、リースの中途解約金やローンの残債を支払う義務はなくなります。ただし、相続放棄は「すべての相続財産」を放棄することになるため、車以外の財産(預貯金・不動産など)も引き継げなくなります。また、車両は相続財産管理人またはリース会社・信販会社が引き上げる形になります。相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。

まとめ

まとめ

故人が利用していたリース車・残クレの車は、所有権がリース会社やディーラーにあるため、通常の相続車とは手続きが異なります。

  • リース車 → 契約は途中解約となり、車両を返却。中途解約金が発生する場合あり
  • 残クレの車 → 残債を一括返済して引き取るか、車を返却して精算
  • いずれも、まず契約先に連絡して手続きの案内を受けるのが第一歩

突然の相続で慌てる必要はありません。一つひとつ、順を追って進めれば大丈夫です。

相続車の窓口にできること

「リースなのかローンなのかわからない」「契約先への連絡が不安」など、どんな段階からでもご相談いただけます。

  • 車検証の読み方・所有者の確認からご案内
  • リース会社・ディーラーへの連絡のサポート
  • 返却後の手続きや精算に関するアドバイス
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まずは今の状況をお聞かせください。一緒に整理するところから始めましょう。

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