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認知症の親名義の車を処分する方法|成年後見制度の活用と注意点

2026 3/24
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2026年3月22日2026年3月24日
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「認知症の親の車、どうにかしたいけど勝手に売っていいの……?」
ご家族が認知症になると、車の管理や処分に悩まれる方はとても多いです。

この記事では、認知症のご家族名義の車を処分する方法を、法律上のルールからわかりやすく解説します。
「まず何をすればいいか」がわかるように整理しましたので、ぜひ最後までお読みください。

結論
目次

認知症で判断能力がない場合、車は勝手に処分できません

認知症によりご本人の判断能力が著しく低下している場合、たとえ家族であっても、本人名義の車を勝手に売却・廃車することはできません。

ただし、成年後見制度を利用すれば、後見人が本人に代わって車を売却することが可能です。

状況によっては、成年後見制度を使わずに対応できるケースもあります。まずは今の状況を整理するところから始めましょう。

状況に合った方法をご案内します。まずはご相談ください→
法的な理由

なぜ家族でも勝手に処分できないのか

車は「本人の財産」だから

車は不動産と同様に、所有者本人の財産です。たとえ親子であっても、本人の同意なく財産を処分することは法律上認められていません。

認知症で「意思能力」がないと契約は無効

民法上、契約には当事者の意思能力が必要です(民法第3条の2)。認知症により判断能力が失われている状態では、本人が売買契約を結んでも無効となる可能性があります。

勝手に処分するとどうなる?

家族が本人に無断で名義変更や売却を行った場合、以下のリスクがあります。

  • 売買契約が無効になる可能性がある
  • 他の相続人とのトラブル(横領と見なされるケースも)
  • 後日、本人や他の家族から損害賠償を請求される可能性

こうしたリスクを避けるために、正規の手続き(成年後見制度)を利用することが大切です。

制度の概要

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や生活を、家庭裁判所が選任した「後見人」がサポートする制度です。

3つの類型

  • 後見:判断能力がほとんどない場合(最も多いケース)
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な場合
  • 補助:判断能力が不十分な場合

認知症で車の処分が問題になるケースでは、多くの場合「後見」または「保佐」が該当します。

後見人になれるのは?

家族が後見人に選ばれることもありますが、財産額や家族間の関係性によっては、弁護士・司法書士などの専門職が選任されることもあります。最終的な判断は家庭裁判所が行います。

手続きの流れ

成年後見人による車の売却の流れ

1

家庭裁判所に後見開始の申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書・診断書・戸籍謄本などを提出します。申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長などです。

2

家庭裁判所の審理・後見人の選任

申立てから選任まで、通常1〜3か月程度かかります。裁判所が適任と判断した方が後見人に選任されます。

3

後見人が車の売却手続きを行う

後見人は本人の代理人として、車の査定・売却契約・名義変更の手続きを行います。車は「居住用不動産」ではないため、原則として裁判所の個別の許可は不要ですが、本人の利益を考えた適正な価格での売却が求められます。

4

売却代金は本人の口座へ

売却で得たお金は、本人の財産として本人名義の口座で管理します。後見人が自由に使えるわけではありません。

後見人選任後の車の売却もサポートしています→
別の方法

成年後見制度を使わずに対応できるケース

成年後見制度は確実な方法ですが、費用や時間がかかるのも事実です。状況によっては、別の方法で対応できるケースもあります。

任意後見制度(認知症になる前に備えていた場合)

ご本人が判断能力があるうちに、信頼できる方と「任意後見契約」を結んでいた場合は、認知症の発症後に家庭裁判所に届け出ることで、任意後見人が財産管理を行えます。車の処分も任意後見人が対応可能です。

家族信託(事前に契約していた場合)

ご本人が元気なうちに、車を含む財産を家族に信託していた場合は、受託者が車の処分を行えます。ただし、認知症発症後に新たに家族信託を組むことはできません。

軽度の認知症で判断能力が残っている場合

認知症と診断されていても、軽度で判断能力が十分に残っている場合は、ご本人が自ら売却手続きを行える可能性があります。ただし、後から「意思能力がなかった」と争われるリスクもあるため、慎重な判断が必要です。

どの方法が使えるかは、ご本人の状態やご家族の状況によって異なります。まずは専門家に相談することをおすすめします。

免許返納

運転免許の返納について

認知症のご家族がまだ運転免許を持っている場合、免許の返納も重要なテーマです。

本人が返納できる場合

判断能力が残っている段階であれば、ご本人が警察署や運転免許センターで自主返納の手続きを行えます。返納後は「運転経歴証明書」を身分証として利用できます。

本人が返納できない場合

判断能力が著しく低下している場合、自主返納の手続きが難しいこともあります。その場合は、以下の対応が考えられます。

  • 医師の診断書を提出して、公安委員会に免許の取消しを申請する
  • 75歳以上の方は免許更新時の認知機能検査で「認知症のおそれ」と判定されると、医師の診断を経て免許が取り消される場合がある
  • 成年後見人が選任されている場合、後見人が返納手続きをサポートできる

車の処分と免許の返納は、セットで進めるのが安心です。

認知症のご家族の車でお困りなら、まずご相談ください

「認知症の親の車をどうすればいいかわからない」「後見人が選任されたが、車の売却先が見つからない」など、どんな段階でもお気軽にご相談いただけます。

  • 認知症のご家族名義の車の処分方法をご案内
  • 成年後見人からの売却依頼にも対応
  • 車検切れ・長期放置の車も引き取り可能
  • 必要書類の整理からサポート
  • 売却を決めていない段階でもOK

※ 成年後見制度の申立て手続き自体は、弁護士・司法書士等の専門家にご依頼ください。当社では車の売却に関するサポートを行っています。

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よくある質問

認知症と車の処分に関するよくある質問

認知症の親名義の車を、子どもが勝手に売却してもいいですか?

いいえ。認知症により判断能力が失われている場合、ご本人名義の車を家族が無断で売却することは法律上認められていません。売買契約が無効になるリスクや、他の相続人とのトラブルにつながる可能性もあります。正規の手続き(成年後見制度など)を利用しましょう。

成年後見人の選任にはどのくらいの費用と時間がかかりますか?

申立て費用は、収入印紙・切手代・診断書費用などで合計1〜2万円程度です。鑑定が必要な場合は別途5〜10万円程度かかることがあります。申立てから選任までは通常1〜3か月です。弁護士や司法書士に申立てを依頼する場合は、別途報酬が発生します。

認知症の親が亡くなった場合、車の処分はどうなりますか?

ご本人が亡くなった場合は「相続」の手続きとなり、成年後見制度とは別の流れになります。相続人が名義変更を行ったうえで、売却・廃車などを選択できます。当社では相続車の売却サポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。

車検が切れたまま放置している認知症の親の車も処分できますか?

はい、車検切れの車でも処分は可能です。ただし、認知症のご本人名義のままでは手続きが進められないため、成年後見人の選任など適切な手続きが必要です。車検切れ・長期放置の車の引き取りにも対応していますので、まずはご相談ください。

まとめ

まとめ

認知症のご家族名義の車の処分について、ポイントを整理します。

  • 認知症で判断能力がない場合、本人名義の車を家族が勝手に処分することはできない
  • 成年後見制度を利用すれば、後見人が代理で車を売却できる
  • 任意後見や家族信託を事前に準備していた場合は、別の方法で対応できることもある
  • 車の処分と運転免許の返納はセットで考えると安心
  • どの方法が最適かは、ご本人の状態やご家族の状況次第

一人で抱え込まず、まずは状況をお聞かせください。車の処分方法について、状況に合わせたご案内をいたします。

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まずはお気軽にご相談ください

「後見人の選任がまだ」「どの方法が使えるかわからない」という段階でも大丈夫です。
まずは今の状況をお聞かせください。状況に合った進め方を一緒に整理しましょう。

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※ 相談は無料です。売却を決めていない段階でもお気軽にどうぞ。

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