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  4. 100万円以下の車は相続手続きが簡単?遺産分割協議成立申立書の使い方

100万円以下の車は相続手続きが簡単?遺産分割協議成立申立書の使い方

2026 3/22
相続車コラム 必要書類
2026年3月22日
100万円以下の簡易手続きサムネイル
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「相続した車の手続き、もっと簡単にならないかな……」
実は、査定額が100万円以下の車なら、通常の遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書類で手続きできることをご存じでしょうか。

この記事では、遺産分割協議成立申立書の使い方・書き方から、100万円以下かどうかの確認方法まで、わかりやすく解説します。

結論
目次

100万円以下の車は「遺産分割協議成立申立書」で手続きできる

通常、相続した車の名義変更や売却には、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が揃った遺産分割協議書が必要です。

しかし、査定額(または時価)が100万円以下の車については、運輸支局への手続きにおいて、遺産分割協議成立申立書という簡易な書類が認められています。

遺産分割協議成立申立書のメリット

  • 新しい名義人(相続人)1名の署名・押印だけでOK
  • 他の相続人の署名・実印・印鑑証明書が不要
  • 書類の準備がぐっと簡単に

遠方に住む相続人が多い場合や、書類のやり取りが難しい場合に、大きな負担軽減になります。

比較

遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書の違い

遺産分割協議書
(通常)
遺産分割協議成立申立書
(簡易版)
対象 すべての車 査定額100万円以下の車
署名・押印 相続人全員の署名・実印 新名義人1名の署名・認印でOK
印鑑証明書 相続人全員分が必要 不要
書類の準備負担 大きい(全員の協力が必要) 小さい(1名で完結)
追加で必要な書類 特になし 査定額が100万円以下であることの証明
(査定書など)

このように、100万円以下の車であれば、書類準備の手間を大幅に減らせます。
特に相続人が複数いて全員の書類を集めるのが大変なケースでは、大きなメリットがあります。

書き方

遺産分割協議成立申立書の書き方・記載事項

遺産分割協議成立申立書には、以下の内容を記載します。書式は運輸支局のウェブサイトからダウンロードできるほか、窓口でも入手可能です。

記載する項目

  • 被相続人(亡くなった方)の氏名・死亡年月日
  • 車両の情報(自動車登録番号・車台番号)── 車検証に記載されています
  • 新しい名義人(申立人)の氏名・住所・連絡先
  • 申立人と被相続人の関係(例:長男、配偶者など)
  • 遺産分割協議が成立している旨の申立文
  • 申立人の署名・押印(認印で可)

記入時の注意点

  • 車検証の記載内容(登録番号・車台番号)を正確に転記してください
  • 被相続人の氏名は戸籍謄本の表記と一致させる必要があります
  • 押印は実印でなく認印で問題ありません
  • 記入に不安がある場合は、運輸支局の窓口で教えてもらえます
その他の必要書類一覧を見る→
確認方法

100万円以下かどうかの確認方法

遺産分割協議成立申立書を使うには、対象の車が100万円以下であることを示す必要があります。確認方法は主に以下のとおりです。

方法1:業者の査定書を取得する

買取業者に依頼して査定書(見積書)を発行してもらう方法です。実際の市場価値に基づいた金額が記載されるため、もっとも一般的な方法です。

当社では無料で査定書を発行できます

「100万円以下かどうかだけ確認したい」という段階でも、お気軽にご相談ください。査定書の発行のみのご依頼にも対応しています。

無料査定について相談してみる→

方法2:一般財団法人の査定を利用する

一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)で有料の査定を受ける方法もあります。公的な査定額として利用できますが、費用がかかります。

確認時のポイント

  • 年式が古い車・走行距離が多い車・車検切れの車は、100万円以下になるケースが多いです
  • 軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きとなりますが、考え方は同じです
  • 査定額がぎりぎり100万円前後の場合は、事前に運輸支局に確認しておくと安心です
手続きの流れ

遺産分割協議成立申立書を使った手続きの流れ

100万円以下の車を相続して名義変更する場合の、基本的な流れをご紹介します。

1

車検証で車両情報を確認する

車検証を見て、自動車登録番号・車台番号・所有者名を確認します。所有者がローン会社やディーラーになっている場合は、先に所有権解除が必要です。

2

車の査定額が100万円以下であることを確認する

買取業者や査定協会で査定を受け、100万円以下であることを示す査定書を取得します。当社でも無料で査定書を発行できます。

3

遺産分割協議成立申立書を作成する

必要事項を記入し、新名義人が署名・押印します。書式は運輸支局のサイトからダウンロード可能です。

4

その他の必要書類を準備する

被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、新名義人の住民票、車検証、車庫証明などを準備します。

5

運輸支局で名義変更の手続きを行う

管轄の運輸支局に書類一式を提出し、名義変更(移転登録)を行います。手続きは通常1日で完了します。

手続きについて相談してみる→
FAQ

よくある質問

遺産分割協議成立申立書は、売却する場合にも使えますか?

はい、使えます。まず申立書を使って新名義人に名義変更し、その後に売却の手続きを進める流れになります。100万円以下の車であれば、名義変更の段階で書類準備の負担を大幅に減らせます。

100万円以下かどうかは、誰がどうやって判断するのですか?

一般的には、買取業者が発行する査定書や、日本自動車査定協会(JAAI)の査定証明書で確認します。当社でも無料で査定書を発行できますので、「100万円以下かどうかだけ知りたい」というご相談もお気軽にどうぞ。

軽自動車でも同じ手続きが使えますか?

軽自動車の場合、そもそも遺産分割協議書がなくても名義変更できるケースが多く、手続きはさらに簡単です。軽自動車検査協会での手続きとなり、必要書類も普通車より少なくなります。

他の相続人に連絡せずに手続きしても問題ありませんか?

遺産分割協議成立申立書は、「相続人全員の合意のもとで、申立人が車を取得することが決まった」ことを申し立てる書類です。書類上は申立人1名の署名で足りますが、事前に相続人同士で話し合い、合意を得ておくことが前提です。無断で手続きを進めるとトラブルの原因になりますので、ご注意ください。

まとめ

まとめ

査定額が100万円以下の車であれば、遺産分割協議成立申立書を使うことで、相続手続きの書類準備を大幅に簡略化できます。

  • 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が不要
  • 新名義人1名の署名・認印だけで手続きできる
  • 100万円以下かどうかは査定書で確認

「自分の車は100万円以下に該当するのか」「書類の書き方がわからない」など、小さな疑問からでもお気軽にご相談ください。

相続車の窓口にできること

「100万円以下かどうか確認したい」「申立書の書き方がわからない」「そもそも何から始めればいいかわからない」など、どんな段階からでもご相談いただけます。

  • 無料で査定書を発行(100万円以下の確認に)
  • 遺産分割協議成立申立書の書き方をご案内
  • 書類の準備から名義変更・売却までまとめてサポート
  • 車検切れ・長期放置・遠方の車にも対応

※ 状況によって追加確認が必要な場合があります。

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