「亡くなった家族の車、名義変更しないままでも大丈夫なのかな……」
相続後、やることが多い中で車の手続きが後回しになるのは珍しくありません。
実は、名義変更をしなくても法律上の罰則はありません。しかし、放置したまま時間が経つと、思わぬトラブルに発展するケースがあります。
この記事では、名義変更をしないことで起こりうる5つのリスクと、いつまでに手続きすべきかをわかりやすく解説します。
名義変更しなくても罰則はない。でもリスクは大きい
相続した車の名義変更(移転登録)には、法律上の期限や罰則はありません。そのため「とりあえずそのまま」にしている方も多いのが実情です。
しかし、名義が亡くなった方のままだと、車に関するさまざまな手続きができなくなります。さらに時間が経つほど、必要書類の取得が難しくなったり、相続人同士のトラブルに発展したりする可能性も。
「罰則がないから大丈夫」ではなく、「放置するほどリスクが増える」と考えておくのが安心です。
名義変更しないとどうなる?5つのリスク
リスク1:車を売却・廃車にできない
車の売却や廃車手続きには、現在の所有者本人の意思確認が必要です。名義が故人のままでは、買取業者も廃車業者も手続きを進められません。
「いつか売ろう」と思っていても、名義変更をしない限りその「いつか」は来ないのです。売却を検討している方は、早めの名義変更が結果的に手間を減らします。
リスク2:自動車保険が使えない可能性がある
自動車保険(任意保険)は、原則として車の所有者・使用者の情報をもとに契約しています。名義が故人のままで事故を起こした場合、保険会社から「契約内容と実態が異なる」として、保険金の支払いを拒否される可能性があります。
万が一の事故で保険が使えないとなると、損害賠償を自己負担しなければなりません。車に乗り続ける場合は、特に早めの対応が必要です。
リスク3:自動車税の納付トラブル
自動車税の納付書は、車検証に記載された所有者(または使用者)の住所に届きます。名義が故人のままだと、届け先が故人の住所になり、納付書を受け取れないケースがあります。
自動車税が未納になると、車検を受けられなくなるだけでなく、延滞金が発生することも。また、相続人の誰が税金を負担するかで揉めるケースも少なくありません。
リスク4:車検が通せない
車検を受ける際には、自動車税の納税証明が求められます。名義が故人のままで納付書が届かず、税金が未納になっていると、車検を通すことができません。
車検が切れた車で公道を走ると、道路運送車両法違反(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象になります。名義変更を怠ったことが、結果的に法律違反につながるケースです。
リスク5:相続人同士のトラブルに発展する
名義変更を放置している間に、相続人の状況が変わることがあります。再婚・転居・認知症・新たな相続の発生など、時間が経つほど関係者が増え、合意形成が難しくなります。
特に相続人が複数いる場合、「誰が車を引き継ぐか」「売却代金をどう分けるか」で意見が割れることも。遺産分割協議書の作成が必要になるため、相続人全員の同意が欠かせません。早い段階で話し合っておくことが、トラブル防止の鍵です。
名義変更のリスクが心配な方は、まずはお気軽にご相談ください →いつまでに名義変更すべき?
名義変更に法律上の期限はありませんが、相続が発生してからできるだけ早く手続きするのが理想です。目安としては以下のとおりです。
- 車に乗り続ける場合 → 保険・税金のトラブルを避けるため、1〜2か月以内に手続きするのが安心
- 売却・廃車を考えている場合 → 名義変更が前提になるため、方針が決まり次第すぐに着手
- しばらく乗らない場合 → 自動車税の課税(毎年4月1日時点の所有者に課税)前に判断するのがおすすめ
特に注意したいのが、戸籍謄本の保存期間です。除籍謄本や改製原戸籍の保存期間は150年ですが、古い戸籍の場合は廃棄されている可能性もあります。必要書類が揃ううちに手続きを進めておくと、あとから慌てずに済みます。
名義変更の手続き概要
相続した車の名義変更は、大まかに以下のステップで進めます。
車検証で所有者を確認する
ディーラーやローン会社の名義になっている場合は、先に所有権解除が必要です。
相続人を確定し、遺産分割協議書を作成する
相続人が複数いる場合、誰が車を引き継ぐかを決め、書面に残します。
必要書類を準備する
戸籍謄本・印鑑証明書・車庫証明など、普通車と軽自動車で異なります。
運輸支局(または軽自動車検査協会)で手続きする
書類を揃えて窓口に提出すれば、その日のうちに完了するケースがほとんどです。
名義変更に関するよくある質問
名義変更しないまま車に乗り続けても違法にならない?
名義変更をしていないこと自体は違法ではありません。ただし、自動車税の未納で車検が受けられなくなったり、保険が適用されないリスクがあります。乗り続ける場合は、早めに名義変更しておくのが安全です。
名義変更せずに車を売却することはできる?
できません。売却には所有者の名義変更(移転登録)が必要です。故人名義のままでは、買取業者も手続きを進められません。売却前に相続による名義変更を完了させる必要があります。
相続人が複数いる場合、名義変更は誰がやる?
相続人全員で遺産分割協議を行い、車を引き継ぐ人を決めます。その方が代表して名義変更の手続きを行います。遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印が必要です。
名義変更の費用はどれくらいかかる?
ご自身で手続きする場合、印紙代(500円程度)や車庫証明の取得費用(2,500〜2,800円程度)が主な費用です。行政書士に依頼する場合は別途報酬がかかります。当社にご相談いただければ、売却と合わせて名義変更もサポートいたしますので、手続きの負担を減らせます。
まとめ
相続した車の名義変更には罰則がないため、つい後回しにしがちです。しかし放置し続けると、以下のリスクが積み重なっていきます。
- 売却・廃車ができない
- 保険が使えないリスク
- 自動車税の納付トラブル
- 車検が通せなくなる
- 相続人間でトラブルになる
「まだ大丈夫」と思っているうちに、必要書類の取得が難しくなったり、相続関係が複雑になったりすることもあります。動けるタイミングで手続きを進めておくのが、いちばん確実です。
手続きの進め方がわからない場合は、お気軽にご相談ください。状況を整理するところからお手伝いします。
相続した車のこと、
一人で抱え込まなくて大丈夫です
「まだ何も決まっていない」「書類が足りない」という段階でもご相談いただけます。
まずは今の状況をお聞かせください。一緒に整理するところから始めましょう。
※ 相談は無料です。売却を決めていない段階でもお気軽にどうぞ。


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