「相続した車の名義変更って、何をすればいいの?」——そう感じる方は多いです。
手続き自体は運輸支局での移転登録で、費用も数千円程度。手順と必要書類を知れば、自分でも進められます。
この記事では、相続車の名義変更に必要な手順・費用・書類を、わかりやすくまとめました。
結論:運輸支局で移転登録。費用は500円+車庫証明2,500円前後
相続した車の名義変更=運輸支局での「移転登録」です。
- 登録手数料:500円
- 車庫証明の取得費用:約2,500円(地域により異なる)
- ナンバー変更がある場合:約1,500円
書類が揃えば、手続き自体は1日で完了します。
※ 軽自動車の場合は、軽自動車検査協会での手続きとなり、費用構成も異なります。
相続した車の名義変更の手順【5ステップ】
車検証で所有者を確認する
まず車検証を見て、所有者欄が故人の名前になっているか確認します。
ローン会社やディーラー名義の場合は、所有権解除の手続きが先に必要です。
相続人を確定する
戸籍謄本で法定相続人を確認します。
相続人が1人なら手続きはシンプルですが、複数いる場合は遺産分割協議書が必要になります。
必要書類を集める
車検証・戸籍謄本・印鑑証明書など、必要な書類を揃えます。
書類の詳細は次のセクションで一覧にまとめています。
車庫証明を取得する
新しい所有者の住所を管轄する警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)を申請します。
発行まで3〜7日ほどかかるため、早めに動くのがおすすめです。
運輸支局で移転登録を申請する
書類が揃ったら、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局へ行き、移転登録を申請します。
窓口で申請書(OCRシート)を記入し、手数料500円の印紙を購入して提出すれば完了です。
名義変更に必要な書類一覧
共通で必要な書類
- 車検証(原本)
- 故人の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)
- 相続人全員がわかる戸籍謄本
- 新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 新しい所有者の実印
- 車庫証明書(発行から約1か月以内)
- 申請書(OCRシート第1号様式)(運輸支局で入手可能)
- 手数料納付書(運輸支局で入手可能)
相続人が複数いる場合に追加で必要
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
ナンバー変更がある場合
- 車両の持ち込み(運輸支局でナンバープレートの交換)
※ 遺言書がある場合は、遺産分割協議書の代わりに遺言書の写しを提出します。
※ 書類の有効期限や細かい要件は管轄の運輸支局により異なる場合があります。
名義変更にかかる費用の内訳
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 移転登録手数料(印紙代) | 500円 |
| 車庫証明の申請手数料 | 約2,100〜2,200円 |
| 車庫証明の標章交付手数料 | 約500〜600円 |
| ナンバープレート代(変更ありの場合) | 約1,500円 |
| 戸籍謄本の取得費用 | 1通 450円 |
| 印鑑証明書の取得費用 | 1通 300円前後 |
自分で手続きする場合の合計:おおよそ4,000〜6,000円が目安です。
行政書士やディーラーに代行を依頼する場合は、別途1万〜3万円程度の代行費用がかかります。
自分で手続きする場合 vs 業者に依頼する場合
| 自分で手続き | 業者に依頼 | |
|---|---|---|
| 費用 | 4,000〜6,000円 | 1.5万〜4万円 |
| 手間 | 書類集め+運輸支局への訪問が必要 | 書類を渡せばほぼお任せ |
| 所要時間 | 書類準備に1〜2週間、窓口は半日 | 依頼から1〜2週間 |
| こんな方に | 費用を抑えたい・平日に時間が取れる | 忙しい・手続きに不安がある |
相続人が1人で、書類集めが問題なければ自分で進められます。
一方、相続人が複数いたり、遠方に住んでいる場合は、プロに任せた方がスムーズです。
手続きが面倒なら、当社がまとめて対応します
「相続車の窓口」なら、名義変更も売却もまとめてお任せいただけます
- 名義変更に必要な書類の案内・手配をサポート
- 運輸支局での移転登録手続きも代行
- 売却をお考えの場合は、名義変更と売却を一括で対応
- 相続人が複数いるケースや、遠方の車両にも対応
※ 売却を決めていない段階でのご相談も歓迎です。
よくある質問
名義変更をしないとどうなりますか?
法律上、相続した車は速やかに名義変更する義務があります(道路運送車両法第13条)。名義変更をしないまま放置すると、自動車税の通知が届かなかったり、売却・廃車の手続きができなくなるなどの不便が生じます。
名義変更に期限はありますか?
法律上は相続から15日以内とされていますが、罰則が適用されるケースはほとんどありません。ただし、自動車税の課税や保険の問題があるため、できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。
車検が切れている車でも名義変更できますか?
はい、車検が切れていても名義変更(移転登録)は可能です。ただし、車検切れの車は公道を走行できないため、運輸支局への車両持ち込みが必要な場合は仮ナンバーの取得か、車載車での搬送が必要になります。
遠方にある車の名義変更はどうすればいいですか?
書類の準備は郵送で進められますが、運輸支局での手続きは新しい所有者の住所地の管轄で行います。遠方の場合は行政書士への代行依頼が便利です。当社でも遠方の車両の名義変更に対応しています。
まとめ
相続した車の名義変更は、運輸支局での移転登録手続きです。
- 費用:自分で手続きすれば4,000〜6,000円程度
- 手順:所有者確認 → 相続人確定 → 書類準備 → 車庫証明取得 → 運輸支局で申請
- 書類:車検証・戸籍謄本・印鑑証明書・車庫証明が基本
手順を一つずつ進めれば、決して難しい手続きではありません。
ただ、書類集めに手間がかかったり、相続人が複数いて調整が大変な場合は、プロに任せるのも一つの選択肢です。
相続した車の名義変更でお困りなら、
まずはお気軽にご相談ください
「書類が足りているかわからない」「手続きする時間がない」——そんな方も、今わかる情報だけでご相談いただけます。
名義変更から売却まで、まとめてサポートいたします。
※ 売却を決めていない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。


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