「亡くなった家族の車、名義変更しないままそのまま乗っていて大丈夫?」
この疑問を抱えている方は多いです。
結論からお伝えすると、法律上は乗ることができます。
ただし、名義変更をしないまま放置すると、保険・税金・売却の場面でトラブルになる可能性があります。
この記事では、そのまま乗り続けるリスク、名義変更の手続き方法、乗り続ける場合にやっておくべきこと、手放す場合の選択肢まで、わかりやすく整理します。
結論|法律上は乗れるが、名義変更しないとリスクがある
亡くなった方の名義のまま車に乗ること自体は、道路交通法上の違反にはなりません。車検が有効で、自賠責保険が切れていなければ、公道を走行することは可能です。
ただし、名義変更をしないまま放置すると、以下のような場面で困ることがあります。
- 任意保険の補償が受けられない可能性がある
- 自動車税の納付通知が届かなくなる
- 車を売却・廃車にしたいときに手続きが進まない
- 車検の更新ができない
つまり、「乗れるけれど、そのまま放置するのは避けた方がいい」というのが正確な答えです。
名義変更しないまま乗り続ける4つのリスク
1. 任意保険が使えなくなる可能性
自動車保険(任意保険)は、契約者・被保険者・車両の情報が紐づいています。名義人が亡くなった場合、保険会社に連絡して契約内容を変更しないと、事故のときに補償を受けられないリスクがあります。
これが最も大きなリスクです。万が一の事故で保険が下りなければ、損害賠償を全額自己負担することになります。
2. 自動車税の納付通知が届かない
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。名義が故人のままだと、納付通知書が届かず、気づかないうちに滞納になることがあります。延滞金が発生するだけでなく、車検も通せなくなります。
3. 車検の更新ができない
車検の更新時には、自動車税の納税証明が必要です。名義が故人のままだと納税証明書の取得でつまずき、車検が通せないケースがあります。車検切れのまま走行すれば、今度は法律違反になります。
4. 売却・廃車の手続きが進まない
車を手放したくなったとき、名義が故人のままでは売却も廃車もできません。結局、名義変更の手続きが必要になりますが、時間が経つほど必要書類の取得が面倒になる場合があります。
相続車の名義変更の手続き方法
名義変更は、相続人が運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で手続きします。大まかな流れは以下のとおりです。
車検証の所有者を確認する
車検証の「所有者」欄を確認します。故人本人の名前であれば相続による名義変更が必要です。ローン会社やディーラー名義の場合は、まず所有権解除の手続きが先になります。
必要書類を揃える
戸籍謄本(故人の死亡が記載されたもの)、遺産分割協議書、新所有者の印鑑証明書、車庫証明などが必要です。普通車と軽自動車で必要書類が異なります。
運輸支局で名義変更手続き
書類が揃ったら、管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)に行って手続きします。手数料は500円程度です。
名義変更がすぐにできない場合にやっておくべきこと
相続の手続きには時間がかかることがあります。名義変更がすぐにできない場合でも、以下の3つだけは早めに対応しておきましょう。
1. 任意保険の名義変更・契約変更
車の名義変更より先に、保険の契約者変更・被保険者変更を行うことができます。保険会社に連絡し、「所有者が亡くなったので契約を引き継ぎたい」と伝えてください。これだけで事故時の補償リスクを回避できます。
2. 自動車税の納付を確認
故人宛の自動車税通知書が届いていないか確認しましょう。届いていれば、相続人が代わりに納付できます。届いていない場合は、管轄の都道府県税事務所に連絡して納付方法を確認してください。
3. 車検の有効期限を確認
車検証に記載されている有効期限を確認し、期限が近い場合は早めに名義変更を進める必要があります。車検切れのまま公道を走ると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります。
相続した車を手放す場合の選択肢
「乗り続ける予定がない」「維持費がもったいない」という場合は、売却か廃車を検討しましょう。
売却する場合
相続車でも、名義変更をすれば通常の中古車と同じように売却できます。名義変更と売却を同時に進められる業者もあります。
廃車にする場合
車が古い・動かない・価値がないといった場合は、廃車(永久抹消登録)も選択肢のひとつです。廃車にすると翌年度以降の自動車税がかからなくなります。
相続車の売却の流れ→ 動かない車・車検切れの車の場合→乗り続けるか手放すか、判断に迷ったら
「名義変更の手続きが面倒で後回しにしている」「乗り続けるか売却するか決められない」という方も少なくありません。
判断に迷っている段階でも、まずは今の状況を整理するだけで、次に何をすればいいかが見えてきます。車検証の所有者が誰なのか、書類がどこまであるのかを確認するだけでも、大きな一歩です。
相続車の窓口に相談してみる→ まずは車検証の所有者を確認する→よくある質問
亡くなった人名義の車をそのまま乗り続けるのは違法ですか?
違法ではありません。車検が有効で自賠責保険が切れていなければ、法律上は走行できます。ただし、任意保険の補償が受けられない・自動車税が滞納になるなどのリスクがあるため、早めの名義変更をおすすめします。
名義変更にはどのくらいの期間がかかりますか?
書類が揃っていれば、運輸支局での手続き自体は即日で完了します。ただし、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類準備に数週間かかることが多いため、全体では2週間〜1か月程度が目安です。
相続人が複数いる場合、誰の名義にすればいいですか?
車を実際に使う相続人の名義にするのが一般的です。遺産分割協議書に「車は○○が取得する」と記載し、相続人全員の合意を得た上で名義変更します。
名義変更しないまま売却や廃車はできますか?
故人名義のままでは、売却も廃車もできません。先に相続人への名義変更が必要です。ただし、業者によっては名義変更と売却を同時に進めてくれる場合もあります。
まとめ
亡くなった人名義の車は、法律上はそのまま乗ることができます。
しかし、名義変更をしないままだと、保険の補償・税金の納付・車検の更新・売却のすべてで支障が出る可能性があります。
すぐに名義変更ができない場合でも、まずは任意保険の契約変更だけは早めに行いましょう。それだけで最大のリスクを回避できます。
乗り続けるにしても手放すにしても、最初の一歩は車検証の所有者を確認し、今の状況を整理することです。
相続した車のこと、
ひとりで悩まず相談してみませんか
名義変更の進め方がわからない、書類が揃うか不安、乗り続けるか売るか迷っている。
どんな段階でもお気軽にご相談ください。今の状況を整理するところからお手伝いします。
※ 相談は無料です。売却を決めていない段階でもお気軽にどうぞ。


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