「亡くなった家族のバイクや原付、どうすればいいんだろう……」
相続の手続きに追われるなかで、バイクのことまで手が回らない方は少なくありません。
バイクや原付も車と同様に、相続したら名義変更の手続きが必要です。ただし、車とは手続き先や必要書類が異なる部分があります。
この記事では、排気量別の手続き先から必要書類、処分方法まで、わかりやすく解説します。
結論:バイクも車と同じく名義変更が必要。ただし手続き先が異なる
相続したバイクや原付は、乗り続ける場合も、売却・廃車する場合も、名義変更の手続きが必要です。
車(普通車・軽自動車)との大きな違いは、排気量によって手続き先が変わるという点です。
(原付・小型二輪)
(軽二輪・小型二輪)
まずはバイクの排気量を確認し、どこで手続きするかを把握することが第一歩です。
排気量別の手続き先と違い
125cc以下(原付・原付二種)の場合
原付バイク(50cc)や原付二種(51cc〜125cc)は、市区町村の役所(税務課など)で手続きします。
車やバイクのなかでも比較的手続きが簡単で、窓口で書類を記入・提出するだけで完了するケースがほとんどです。費用も基本的にかかりません。
126cc〜250cc(軽二輪)の場合
126cc〜250ccのバイクは、管轄の運輸支局(陸運局)で手続きします。
届出制のため、検査証の交付はありませんが、届出済証の名義を変更する必要があります。
251cc以上(小型二輪/車検あり)の場合
251cc以上のバイクも、管轄の運輸支局で手続きします。
車検のあるバイクに該当するため、車検証の名義変更(移転登録)が必要です。手続きの流れは普通車の名義変更に近い部分があります。
車との違いまとめ
- 車(普通車)は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続き
- バイクは排気量によって役所 or 運輸支局と手続き先が分かれる
- 原付は役所で完結するため、車より手続きが簡単なケースが多い
相続バイクの名義変更手順
排気量を問わず、大まかな流れは以下のとおりです。
バイクの排気量と手続き先を確認する
標識交付証明書(125cc以下)や届出済証・車検証(126cc以上)で排気量を確認し、手続き先を特定します。
必要書類を準備する
戸籍謄本や住民票など、相続人であることを証明する書類を揃えます。排気量により必要書類が異なります(次のセクションで詳しく解説)。
手続き先の窓口で申請する
125cc以下は市区町村の役所、126cc以上は管轄の運輸支局で名義変更の申請を行います。
新しいナンバープレート・証明書を受け取る
手続きが完了すると、新しい名義の標識交付証明書や届出済証・車検証が交付されます。管轄が変わる場合はナンバープレートも変更になります。
排気量別の必要書類一覧
125cc以下(原付・原付二種)の必要書類
- 廃車申告書(役所の窓口で入手)
- 標識交付証明書(旧所有者のもの)
- ナンバープレート
- 届出者の本人確認書類(免許証など)
- 戸籍謄本など相続関係がわかる書類
- 新所有者の印鑑
※ 自治体によって必要書類が異なる場合があります。事前に窓口やホームページで確認することをおすすめします。
126cc〜250cc(軽二輪)の必要書類
- 軽自動車届出済証(旧所有者のもの)
- 戸籍謄本(故人と相続人の関係がわかるもの)
- 新所有者の住民票
- 自賠責保険証明書
- 新所有者の印鑑
- 軽自動車届出済証記入申請書(運輸支局で入手)
251cc以上(小型二輪/車検あり)の必要書類
- 車検証(自動車検査証)
- 戸籍謄本(故人と相続人の関係がわかるもの)
- 新所有者の住民票
- 自賠責保険証明書
- 新所有者の印鑑
- 申請書(OCRシート第1号様式、運輸支局で入手)
- 手数料納付書
書類が見つからない場合も、あきらめないでください
標識交付証明書や届出済証を紛失していても、再発行の手続きが可能です。まずは手続き先の窓口に相談してみましょう。
相続したバイクの処分方法
「乗る予定がない」「維持費がかかる」という場合は、売却か廃車を検討しましょう。
売却する場合
バイクの状態が良ければ、バイク買取業者やバイク販売店に売却するのが一般的です。
- 買取業者に査定を依頼する
- 名義変更に必要な書類を準備する
- 売買契約を結び、引き渡す
業者によっては、名義変更の手続きを代行してくれるケースもあります。
廃車にする場合
バイクが動かない、古くて売却が難しいといった場合は、廃車(抹消登録)の手続きを行います。
- 125cc以下:市区町村の役所で「廃車申告」を行い、ナンバープレートを返納
- 126cc〜250cc:運輸支局で届出済証を返納
- 251cc以上:運輸支局で抹消登録の手続きを行う
廃車手続きをしないまま放置すると、軽自動車税の課税が続くため注意が必要です。
よくある質問
原付の名義変更は自分でもできますか?
はい、原付(125cc以下)の名義変更は比較的簡単で、市区町村の役所で手続きできます。必要書類を揃えて窓口に行けば、その場で完了することがほとんどです。
バイクの名義変更をしないまま乗り続けるとどうなりますか?
名義が故人のままだと、自賠責保険の更新や任意保険の手続きに支障が出る可能性があります。また、売却や廃車の際にも手続きが複雑になるため、早めの名義変更をおすすめします。
バイクの相続で遺産分割協議書は必要ですか?
排気量や自治体・運輸支局によって対応が異なりますが、126cc以上のバイクでは遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。125cc以下の原付では、戸籍謄本など相続関係がわかる書類で済むケースが多いです。事前に手続き先に確認しておくと安心です。
相続したバイクが動かない場合でも手続きは必要ですか?
はい、バイクが動かなくても名義変更または廃車の手続きは必要です。手続きをしないと軽自動車税の課税が続きます。動かないバイクでも廃車手続きは可能ですので、早めに対応しましょう。
まとめ
相続したバイク・原付は、車と同様に名義変更の手続きが必要です。
ポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 125cc以下は市区町村の役所、126cc以上は運輸支局で手続き
- 排気量によって必要書類が異なる
- 乗らない場合は売却または廃車の手続きを行う
- 放置すると軽自動車税の課税が続くため、早めの対応が安心
手続きの進め方がわからない場合は、一人で抱え込まず、まずは相談してみてください。
バイク・原付の相続について相談する→相続した車のこと、
一人で抱え込まなくて大丈夫です
「まだ何も決まっていない」「書類が足りない」という段階でもご相談いただけます。
まずは今の状況をお聞かせください。一緒に整理するところから始めましょう。
※ 相談は無料です。売却を決めていない段階でもお気軽にどうぞ。

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