「相続した車を、家族に譲りたい」──そう考える方は少なくありません。
しかし、相続後に車を家族へ譲渡すると贈与税がかかる可能性があることをご存じでしょうか?
この記事では、相続した車を家族に譲渡する際の手続きの流れと贈与税の注意点をわかりやすく解説します。
相続した車を家族に譲渡すると、贈与税がかかる場合がある
相続によって取得した車を、その後あらためて家族に譲渡(無償で渡す)場合、法的には「贈与」として扱われます。
贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が110万円を超えた場合に課税されます。つまり、車の評価額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
ポイント
- 相続で車を取得する段階では「相続税」の対象(贈与税ではない)
- 相続後に家族へ無償で渡すと「贈与税」の対象になる
- 年間110万円以下の贈与なら非課税(申告不要)
相続と贈与の違いを整理しましょう
「相続」と「贈与」は混同されやすいですが、税務上はまったく別のものです。
・基礎控除は3,600万円〜
・多くの場合、車だけで課税されることは少ない
・基礎控除は年間110万円
・車の評価額次第で課税される場合がある
つまり、被相続人(亡くなった方)から直接車を相続する場合は相続税の話になりますが、いったん相続人Aが相続した車を、家族B(配偶者・兄弟・子など)に渡す場合は贈与税の話になります。
贈与税がかかるケース・かからないケース
贈与税がかからないケース
- 車の評価額が110万円以下の場合(他に贈与がなければ非課税)
- 遺産分割協議で最初からその家族が取得すると決めた場合(これは「贈与」ではなく「相続」)
- 評価額がほぼゼロに近い古い車・過走行車など
中古車の評価額は、一般的に同じ車種・年式・走行距離の中古車市場価格を参考に算出します。新車から年数が経っている車ほど評価額は下がるため、多くのケースでは110万円以下に収まります。
贈与税がかかるケース
- 車の評価額が110万円を超える場合(高年式車・高級車など)
- 同じ年に他の贈与と合算して110万円を超える場合
たとえば、評価額200万円の車を家族に譲渡した場合、110万円を差し引いた90万円に対して贈与税が課されます。税率は金額に応じて10%〜55%です。
判断に迷ったら
車の評価額の算出や贈与税の判断は、税理士に相談されることをおすすめします。相続車の窓口でも、提携の専門家をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
相続車を家族に譲渡する手続き(名義変更の流れ)
相続した車を家族に譲渡するには、2段階の名義変更が必要になるケースが一般的です。
相続による名義変更(移転登録)
まず、被相続人(故人)から相続人への名義変更を行います。遺産分割協議書、戸籍謄本、車検証などが必要です。
贈与(譲渡)による名義変更
次に、相続人から譲渡先の家族への名義変更を行います。譲渡証明書、印鑑証明書、車庫証明書などが必要です。
自動車保険の手続き
名義変更が完了したら、自動車保険(自賠責保険・任意保険)の名義も変更します。等級の引き継ぎが可能かも確認しましょう。
ワンポイント:遺産分割協議で直接指定する方法
最初から譲渡先の家族が車を取得するよう遺産分割協議書に記載すれば、名義変更は1回で済みます。この場合は「相続」扱いとなるため、贈与税の心配もありません。手続きの手間を減らすためにも、可能であればこの方法がおすすめです。
「売却して現金化する」という選択肢もあります
家族への譲渡を検討している理由が「車がもったいないから」「誰かに使ってほしいから」という場合、売却して現金を分け合う方が合理的なケースもあります。
- 名義変更の手続きが1回で済む
- 贈与税の心配がない
- 売却代金を相続人で公平に分けられる
- 維持費(税金・保険・車検)の負担がなくなる
特に、車を受け取る家族がすでに車を持っている場合や、維持費の負担が難しい場合は、売却の方が双方にとってメリットが大きいこともあります。
売却も視野に入れて相談してみる →よくある質問
相続した車を配偶者に譲渡する場合も贈与税はかかりますか?
はい、相続後に配偶者へ無償で譲渡する場合は贈与税の対象になります。ただし、車の評価額が110万円以下であれば基礎控除の範囲内で非課税です。なお、婚姻期間20年以上の配偶者には「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」という特例がありますが、居住用不動産が対象のため車には適用されません。
車の評価額はどうやって調べればいいですか?
一般的には、同じ車種・年式・走行距離の中古車販売価格を参考にします。業者の査定書や、一般財団法人日本自動車査定協会の査定を利用する方法もあります。税務署に相談する際は、複数の根拠資料を用意しておくと安心です。
名義変更をしないまま家族が乗り続けてもいいですか?
法的には名義変更が必要です。名義変更をせずに乗り続けると、事故時の保険適用や車検の際にトラブルになる可能性があります。また、故人名義のまま放置すると、将来的に手続きがさらに複雑になりますので、早めの対応をおすすめします。
軽自動車の場合も手続きは同じですか?
基本的な流れは同じですが、軽自動車は手続き先が「軽自動車検査協会」になります。また、普通車と比べて必要書類が少なく、手続きが簡略化されている点がメリットです。贈与税の考え方は普通車と同じです。
まとめ
- 相続した車を家族に譲渡する場合、贈与税がかかる可能性がある
- ただし、車の評価額が年間110万円以下であれば非課税
- 遺産分割協議の段階で譲渡先の家族を指定すれば、贈与ではなく相続として扱える
- 名義変更や税金の手続きに不安がある場合は、早めに専門家へ相談を
- 売却して現金化する選択肢も、状況によっては合理的
相続した車のこと、まずはお気軽にご相談ください
「家族に譲渡したいけど、手続きがよくわからない」「贈与税がかかるか心配」──そんな段階でも大丈夫です。
- 車の名義変更・売却の手続きを丸ごとサポート
- 税理士など提携専門家のご紹介も可能
- 不動車・車検切れ・遠方の車にも対応
※ 相談は無料です。まだ方針が決まっていなくてもお気軽にどうぞ。
相続した車のこと、
一人で抱え込まなくて大丈夫です
「まだ何も決まっていない」「書類が足りない」という段階でもご相談いただけます。
まずは今の状況をお聞かせください。一緒に整理するところから始めましょう。
※ 相談は無料です。売却を決めていない段階でもお気軽にどうぞ。

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