「車の相続で遺産分割協議書って必要なの?」と疑問に思っていませんか。
結論から言うと、相続人が複数いて、車を特定の人が引き継ぐ場合に必要です。ただし100万円以下の車なら簡易版の書類で済むケースもあります。
この記事では、遺産分割協議書の基本から、車の相続で必要なケース・不要なケース、書き方、100万円以下の車で使える簡易版まで、わかりやすく解説します。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を決めた書面
遺産分割協議書は、亡くなった方の財産を「誰が・何を・どれだけ受け取るか」を相続人全員で話し合い、合意した内容を書面にまとめたものです。
車の相続では、名義変更(移転登録)の際に運輸支局へ提出する書類の一つとして使われます。
遺産分割協議書がないと、相続人全員の実印・印鑑証明書が必要になるため、手間を減らすためにも作成しておくのが一般的です。
車の相続で遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース
遺産分割協議書が必要なケース
- 相続人が2人以上いて、特定の1人が車を相続する場合(もっとも多いパターン)
- 普通車(登録車)を名義変更する場合 ── 運輸支局での移転登録に必要
- 遺言書がない場合 ── 遺言書があれば協議書は不要なケースが多い
遺産分割協議書が不要なケース
- 相続人が1人だけの場合 ── 分割の協議自体が不要(戸籍謄本で証明)
- 遺言書で車の相続先が指定されている場合
- 軽自動車の場合 ── 軽自動車検査協会への届出では原則不要
- 車の査定額が100万円以下の場合 ── 簡易版の「遺産分割協議成立申立書」でOK(後述)
ポイント:普通車で相続人が複数・遺言書なし・査定額100万円超 ── この3つが揃うと遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書の書き方と記載事項
車の相続用の遺産分割協議書には、決まったフォーマットはありません。ただし、以下の項目を漏れなく記載する必要があります。
必ず記載する項目
- 被相続人の情報 ── 氏名、死亡年月日、最後の住所
- 車両の特定情報 ── 自動車登録番号(ナンバー)、車台番号(車検証に記載)
- 車を相続する人の情報 ── 氏名、住所、生年月日
- 協議の合意内容 ── 「上記車両を○○が相続する」旨の文言
- 相続人全員の署名・実印
- 作成日
作成時の注意点
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が別途必要
- 車検証の記載内容と一字一句合わせる(車台番号など)
- 手書き・パソコン作成どちらでもOK(署名は自筆が望ましい)
- 不動産など他の遺産も含めた協議書でも、車の情報が入っていれば使える
100万円以下の車は「遺産分割協議成立申立書」でOK
車の査定額が100万円以下の場合、正式な遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」という簡易書類が使えます。
遺産分割協議書との違い
- 遺産分割協議書 ── 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要
- 遺産分割協議成立申立書 ── 車を相続する人だけの署名・実印・印鑑証明書でOK
つまり、他の相続人から署名や印鑑証明書を集める手間がなくなります。遠方に住む相続人がいる場合などは、手続きが大幅に楽になります。
使うための条件
- 車の査定額(時価)が100万円以下であること
- 相続人全員が、特定の相続人が車を取得することに合意していること
- 査定額を証明する書類(査定書など)を添付すること
年式の古い車・走行距離が多い車は100万円以下になるケースが多いです。査定額がわからない場合は、まず査定を受けてから判断しても遅くありません。
遺産分割協議書を使った車の名義変更の流れ
相続人を確定する
戸籍謄本を取得して、法定相続人が誰かを確認します。
車を誰が相続するか話し合う
相続人全員で協議し、車を引き継ぐ人を決めます。
遺産分割協議書を作成する
合意内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・実印を押します。
運輸支局で名義変更(移転登録)
遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍謄本などを持って手続きします。
売却する場合は、名義変更と同時に売却先への移転登録を行うことも可能です。
よくある質問
遺産分割協議書は自分で作成できますか?
はい、自分で作成できます。決まったフォーマットはなく、必要事項(被相続人情報・車両情報・相続人の署名と実印)が記載されていれば有効です。不安な場合は行政書士に依頼する方法もあります。
軽自動車でも遺産分割協議書は必要ですか?
軽自動車の名義変更では、原則として遺産分割協議書は不要です。軽自動車検査協会での手続きは、戸籍謄本と新しい所有者の住民票があれば進められるケースがほとんどです。
遺産分割協議書なしで車を売却できますか?
相続人が1人だけの場合、遺言書で車の相続先が決まっている場合、または査定額100万円以下で簡易版(遺産分割協議成立申立書)を使う場合は、正式な遺産分割協議書がなくても売却手続きが可能です。
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合は?
遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印が必要なため、連絡が取れない方がいると作成が難しくなります。まずは戸籍の附票などで住所を確認する方法がありますので、お困りの場合は一度ご相談ください。
まとめ
- 遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を合意した書面
- 車の相続では、相続人が複数・普通車・遺言書なし・100万円超の場合に必要
- 相続人が1人、軽自動車、遺言書ありの場合は不要
- 100万円以下の車は「遺産分割協議成立申立書」で手続きが簡単になる
- 書類準備が大変な場合は、専門業者のサポートを活用する方法もある
遺産分割協議書のことで迷ったら、まずはご相談ください
必要な書類は、相続人の人数や車の査定額によって変わります。
「自分のケースではどうなるか」を無料で確認いただけます。
売却を決めていなくても、書類の確認だけでもお気軽にどうぞ。


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